不動産売却に伴う火災保険の解約はいつすべき?タイミングと解約の流れを解説
- この記事のハイライト
- ●火災保険を解約するタイミングは買主へ不動産を引き渡した後がおすすめ
- ●火災保険を解約した際に返金される条件は長期一括契約をしていることと残存期間が1か月以上あること
- ●火災保険の契約内容によっては解約前に火災保険を利用して家を修繕できる可能性がある
不動産売却によって火災保険を解約する際は、解約タイミングが重要になります。
タイミングを誤ると、後々にトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
そこで、不動産売却時によって火災保険を解約する手続きについて解説します。
伊勢原市、平塚市、厚木市、秦野市を中心に神奈川県内全域及び東京都内で、不動産売却をご検討中の方はぜひ参考になさってください。
不動産売却によって火災保険を解約する手続きの流れ
家を建てたり購入したりする際は、火災保険に加入することが義務付けられています。
不動産売却した場合、火災保険はどうなるのか、どのタイミングで手続きすれば良いのかわからない方も多いでしょう。
ここでは、火災保険を解約するタイミングと手続きの流れについて解説します。
火災保険を解約する手続きの流れ
不動産売却する場合、契約期間中であっても火災保険は途中解約することになります。
火災保険に加入している方の多くが、保険料を一括もしくは長期間などまとめて支払っているのではないでしょうか。
この場合、残った契約期間の保険料は解約手続きをすれば返還されます。
火災保険を解約したい場合は、以下のような流れで進めていきます。
- ●加入者本人が保険会社へ連絡する
- ●保険会社から解約申請書類が送られてくる
- ●解約申請書類に必要事項を記入して返送する
- ●解約手続きが完了し保険料が口座に振り込まれる
家を売却することになったら、加入者本人が保険会社に連絡をし解約手続きをおこなえば、残った期間(未経過分)の保険料は返還してもらえます。
ただし、必ずしも返金されるわけではないため、返金条件については後述でご説明します。
火災保険を解約するタイミング
不動産売却を決めたからといって、すぐに火災保険を解約するのはおすすめしません。
火災保険の解約手続きをするタイミングは「引き渡し後」におこなうことをおすすめします。
買主が見つかり売買契約を締結すれば火災保険は不要と思いがちです。
しかし、引き渡し前に解約してしまうと、その期間に火災や災害で被害に遭った際に保証されなくなってしまいます。
火災保険を解約した後に災害などが発生した場合は、自己負担で修繕しなければならなくなります。
そのような被害に遭うことは必ずしも否定できないため、必ず引き渡したあとに解約するようにしましょう。
そのため、保険会社から郵送されてくる解約申請書類の解約日は「引き渡し後」の日にちを設定しておくことをおすすめします。
不動産売却時に火災保険を解約したらいくら返金される?
火災保険の解約手続きをすれば、残りの期間の保険料は返金されます。
しかし、保険料を返金してもらうには条件を満たさなければなりません。
ここでは、返金額の計算方法と、保険料を返金してもらうための条件を解説します。
火災保険料はいくら戻ってくる?
契約期間によっては残りの期間の保険料が返金されます。
この返金される保険料のことを解約返戻金といい、以下の計算方法で算出されます。
解約返戻金=長期一括保険料(支払い済みの保険料)×返戻率(未経過料率)
長期一括保険料は「年間保険料×長期係数」で計算することができます。
長期係数は、保険会社によって異なりますが、目安としては以下のとおりです。
- ●保険期間2年:長期係数1.85
- ●保険期間3年:長期係数2.70
- ●保険期間5年:長期係数4.30
- ●保険期間8年:長期係数6.70
- ●保険期間10年:長期係数8.20
火災保険は長期一括で契約しているほど保険料が安くなる仕組みになっています。
次に、未経過料率ですが、こちらも保険会社や契約年度によって異なります。
解約時の返金額のシミュレーション
それでは、実際に解約返戻金がいくらになるのか計算をしてみましょう。
契約期間:10年、年間保険料:1万円、長期係数:8.2、売却時期:6年4か月目で売却すると仮定します。
長期一括保険料は、年間保険料×長期係数で計算できるため、1万円×8.2=8万2,000円です。
6年4か月目で売却しているので、未経過料率は38%で計算します。
解約返戻金は長期一括保険料×未経過料率なので、この式に当てはめると以下のように算出できます。
解約返戻金=8万2,000円×38%=3万1,160円
このように、このケースの場合であれば3万1,160円が解約時の返金額となります。
保険料を返金してもらうための条件
火災保険で支払った保険料を返金してもらうには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
条件①長期一括契約をしていること
1つ目の条件は、長期一括契約をしていることが条件になります。
火災保険は最長で10年まで契約することが可能です。
保険料を一括で支払っている方は、解約返戻金を受けることができます。
条件②残存期間が1か月以上あること
解約返戻金を受けるには、2つ目の条件として残存期間が1か月以上あることもクリアしておく必要があります。
長期一括契約を締結していても、残存期間が1か月を満たない場合は返金を受けることはできません。
返金の対象となっているかわからない場合は、保険証券を確認したり保険会社に問い合わせてみることをおすすめします。
地震保険を加入している方はその分も返金される
火災保険に加入する際は、地震保険も併せて加入している場合があります。
その際は、火災保険だけでなく地震保険分も返金されます。
地震保険の場合は、最長で5年まで長期契約することが可能です。
なお、地震保険と異なり、返戻率(未経過料率)は一律となっています。
不動産売却による解約前に火災保険で修繕はできる?
実は、火災保険を解約する前に保険を使って、建物を修繕できる可能性があることをご存じでしょうか。
火災保険では、火災以外にも以下のような災害についても保険の対象となっていることがあります。
- ●水災・水ぬれ
- ●落電・爆発・破裂
- ●風災・ひょう災・雪災
- ●物体の衝突・落下・飛来
- ●盗難や盗難による破損・汚損など
このような状態に当てはまる場合は、解約する前に保険を使って修繕できることがあります。
たとえば、給排水管が壊れて床の張り替えが必要になった場合や、上階からの水ぬれで室内や家財が水浸しになったようなケースです。
ただし、オプションとなっているケースもあるため、まずは加入している保険内容を確認することが大切です。
修繕がおこなわれないまま引き渡してしまった場合は、その後買主より発見された際には売主の自己負担で修繕しなければならなくなります。
また、買主から大幅な値引き交渉を持ち掛けられる可能性もあるでしょう。
不動産売却前に修繕しておけば、そのようなリスクを回避でき、かつ資産価値を高めることもできます。
なお、不動産の引き渡しと所有権移転登記が済むと、火災保険を利用した修繕はできないため注意が必要です。
まとめ
家を売却する際は、加入している火災保険を解約する必要がありますが、その際は解約手続きのタイミングには十分に注意が必要です。
トラブルを回避するためには、できるだけ引き渡し後のタイミングで解約手続きを進めることをおすすめします。
また、契約内容によっては火災保険で家を修繕できる可能性もあるため、まずは契約内容を確認してから解約を検討しましょう。
伊勢原市の不動産売却なら工場・倉庫・調整区域まで対応可能な株式会社インテリジェントにお任せください!
伊勢原市で不動産売却・買取・購入でお悩みなら、ぜひお気軽にご相談ください。
弊社では、工場、倉庫、市街化調整区域の不動産売却も対応可能です。
/*/// 売却新プランLab3投稿用 ///*/?>/*/////////////触らない///////////////*/?>