不動産売却の注意点は売却理由によって異なる?3つのケースを解説!

不動産売却の注意点は売却理由によって異なる?3つのケースを解説!

この記事のハイライト
●住み替えによる不動産売却の注意点はご自身に適した売却と購入のタイミングを見極めることである
●離婚による不動産売却では離婚後に売却金を分配するなどの注意点がある
●相続した不動産を売却する際は相続登記が必要なことや契約不適合責任などに注意する

不動産売却の際は、注意点を押さえることが大切です。
注意点には、不動産売却に共通するものだけではなく、売却の理由によって異なるものがあります。
そこで今回は、不動産売却時の注意点を、3つの売却理由別に解説します。
伊勢原市、平塚市、厚木市、秦野市を中心に神奈川県内全域および東京都内において、さまざまな理由で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

不動産売却の理由別の注意点①住み替えが理由の場合

不動産売却の理由別の注意点①住み替えが理由の場合

不動産を売却する理由として多いのは、新居への住み替えでしょう。
住み替えが理由の場合の注意点は、ご自身に適した売却と購入のタイミングを見極めることです。
まず、住み替えをする際の3つ方法について、確認しておきましょう。

住み替えをする際の3つの方法とは

新居に住み替える方法は、おもに以下の3つがあります。

  • ●買い先行
  • ●売り先行
  • ●同時進行

買い先行は、先に新居を購入してから自宅を売却する方法です。
新居へ引っ越してから自宅を売却するので、仮住まいを探す必要がありません。
時間の制約がなく、じっくりと新居探しができることもメリットです。
売り先行は、先に自宅を売却してから新居を購入する方法です。
自宅の売却金を新居の購入に使えるので、資金に余裕が持てるでしょう。
売却価格がわかっているので、新居購入の資金計画を立てやすいメリットもあります。
そして同時進行は、新居の購入と自宅の売却を同時におこなう方法です。
買い先行と売り先行のどちらのデメリットも解消できるので、住み替えの際の理想だと言えます。

不動産売却の理由が住み替えの場合の注意点とは

住み替えをする際の3つの方法には、メリットだけではなくデメリットもあります。
買い先行のデメリットは、住宅ローンの負担が重くなる可能性があることです。
前の家の住宅ローンが残っていると、売却できるまで返済を続けなくてはならず、新居とのダブルローンになってしまいます。
売り先行のデメリットは、仮住まいが必要になる可能性があることです。
自宅の引き渡し日までに新居への引っ越しができない場合は、一度仮住まいへ移らなくてはならず、手間や費用がかかるでしょう。
購入と売却の同時進行なら、これらのデメリットを解消できますが、タイミングをうまく合わせることは難しい可能性があります。
このように、住み替えの方法にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、ご自身に適した方法を選ぶことが大切です。
資金に余裕がないのに買い先行を選択したり、仮住まいへの引っ越しを避けたいのに売り先行を選択したりすると、後悔するかもしれません。
不動産売却の理由が住み替えの場合は、このことを注意点として覚えておきましょう。

不動産売却の理由別の注意点②離婚が理由の場合

不動産売却の理由別の注意点②離婚が理由の場合

離婚の場合は、まず不動産を財産分与する際に注意が必要です。
その理由は、不動産は現物を分けることが難しく、場合によってはトラブルになる可能性があるからです。
そこで、離婚の際に不動産を財産分与する方法を確認しておきましょう。

離婚の際に不動産を財産分与する方法とは

財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚の際に分配することです。
財産には現金や預金だけではなく、不動産なども含まれます。
分配の割合に決まりはありませんが、夫婦で均等に分けることが多いでしょう。
ただし、不動産は現物を分けることが難しいので、一般的には以下のいずれかの方法を用います。

  • ●現物分割
  • ●代償分割
  • ●換価分割

現物分割は、夫婦のどちらかが不動産を受け取り、もう1人はほかの財産を受け取る方法です。
この方法は、不動産とほかの財産のバランスが取れないと選択できません。
代償分割は、相手の持ち分を買い取る方法です。
たとえば、1,000万円の預金と2,000万円の不動産を財産分与する場合、不動産を受け取った方が相手に500万円を渡して公平にします。
この方法の注意点は、不動産を受け取った方にそれなりの資金力が必要なことです。
換価分割は、不動産を売ってその売却金を分ける方法です。
不動産を現金化すると、夫婦のどちらも納得のいく内容で分けやすくなるでしょう。
不動産は手放すことになりますが、トラブルが起こりにくいので、財産分与の際におすすめの方法だと言えます。

不動産売却の理由が離婚の場合の注意点とは

離婚によって不動産を財産分与する際は、換価分割を選択すると、トラブルの心配が軽減するでしょう。
ただし、不動産を売却する際にも注意点があります。
それは、不動産売却が離婚後だと、手続きが円滑に進まない可能性があることです。
その理由は、離婚後は相手と連絡を取りたくなかったり、連絡がつきにくくなったりするからです。
不動産売却の際は、お互いに連絡を取る必要がたびたび生じます。
ですから、離婚後に相手とやり取りすることが難しそうな場合は、離婚前に売却しておきましょう。
また、不動産の売却金を財産分与する時期にも注意点があります。
それは、離婚前に売却金を分配すると、贈与とみなされて贈与税を課されてしまう可能性があることです。
売却自体は離婚前でも問題ありませんが、売却金を分けるのは離婚届を提出してからにしましょう。

不動産売却の理由別の注意点③相続が理由の場合

不動産売却の理由別の注意点③相続が理由の場合

相続によって、利用する予定のない不動産を取得した場合は、売却がおすすめです。
その理由は、不動産は所有しているだけで固定資産税や都市計画税が課されるうえ、定期的に管理する必要が生じるからです。
ただし、相続した不動産を売却する際にも注意点があります。
おもな注意点を3つ、確認しておきましょう。

相続した不動産を売却する際の注意点1:相続登記が必要

不動産は、名義人しか売却できません。
そのため、相続した不動産を売却するときは、名義人を被相続人から相続人に変更する必要があります。
名義変更は所有権移転登記によっておこない、相続による所有権移転登記は相続登記と呼ばれます。
なお、相続登記はこれまで義務ではありませんでしたが、2024年4月1日より義務化されることが決まりました。
相続の開始があったこと、および不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をおこなわないと、10万円以下の過料の対象になってしまいます。
ですから、売却するかどうかにかかわらず、不動産を相続した場合は早めに相続登記をおこないましょう。

相続した不動産を売却する際の注意点2:相続税の納付期限

相続した不動産の売却金を相続税の支払いにあてる場合は、売却の手続きを急ぐ必要があります。
その理由は、相続税は相続が発生した日から10か月以内に申告と納税をしなくてはならないからです。
不動産の売却には、通常3か月から半年ほどかかると言われており、それ以上かかることも考えられます。
相続税の納付期限に間に合わせるためには、できるだけ早く手続きを進めましょう。

相続した不動産を売却する際の注意点3:契約不適合責任

売却する不動産が建物の場合は、状態をきちんと把握することが大切です。
その理由は、契約書に記載されていない破損や不具合が見つかると、売主は契約不適合責任を問われてしまうからです。
相続した不動産は、売主が正確な状態を知らないことが多く、契約不適合責任を問われるリスクが高いと考えられます。
そのため、専門家に依頼して破損や不具合などを調査し、契約書にもれなく記載して契約不適合責任を回避しましょう。

まとめ

不動産売却の注意点には、売却理由によって異なるものがあります。
注意点を知らないと、売却が思うように進まなかったり、トラブルが起こったりする可能性があります。
そのため不動産を売却する際は、売却理由別の注意点もしっかりと確認しておきましょう。
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