不動産を外国人に売却するメリットとは?注意点についても解説!
- この記事のハイライト
- ●不動産投資のしやすさなどを理由に、海外からの不動産需要が高まっている
- ●需要が高いため売却が決まりやすいが、売買契約時にトラブルになるリスクもある
- ●売買契約書の内容は、買主が理解できる言語で説明する必要がある
日本の不動産を外国人に売却するケースは、年々増加傾向にあります。
しかし、日本人相手の不動産売却とはメリット・デメリットの内容が異なるため、事前の理解が必要です。
そこで今回は、不動産を外国人に売却するケースが増えている理由や、外国人に不動産を売却するメリットとデメリット、そして外国人に不動産を売却する際の流れについて解説します。
伊勢原市、平塚市、厚木市、秦野市を中心に神奈川県で不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
不動産を外国人に売却するケースが増えている理由とは
近年、日本に移住する外国人が増加しています。
しかし、日本の不動産を外国人に売却する機会が増えている理由は、日本で暮らす外国人が増えたからだけではありません。
いろいろな要因が重なり、日本の不動産に対する外国人からの需要が高まっているのです。
ここでは、外国人に不動産を売却するケースが増えた理由について解説します。
不動産を外国人に売却するケースが増えた理由1:購入の際に複雑な制限がない
日本では、外国人が日本の不動産を購入する場合でも、特別な手続きや制限などがありません。
日本人が購入する場合とほとんど同じ流れで手続きを進めれば、日本に自分名義の不動産を所有することができます。
購入した不動産を将来的に売却、相続することも可能です。
不動産に関する税金も日本人と同じルールが適用されるため、複雑な手続きをする必要はありません。
このように、日本では外国人でも不動産を購入しやすいことから、外国人の買主が増えているといえます。
不動産を外国人に売却するケースが増えた理由2:不動産投資の自由度が高い
外国人が自国以外で投資目的の不動産を購入する際、購入制限がハードルになることがあります。
たとえば中国などは、外国人に対する投資用不動産の購入制限が厳しいことで有名です。
しかし、日本にはそのような購入制限が存在しません。
そのため、外国人にとって日本は不動産投資をおこないやすい国だといえます。
また、日本ではほかの国と比べて少ない資金で不動産を購入できるケースが多く、さらに高い利回りが期待できることから、外国人からの不動産購入の需要が高まっているのです。
不動産を外国人に売却するケースが増えた理由3:外国人労働者が増加している
外国人労働者の増加も、外国人との不動産売買の機会が増えた大きな理由の1つです。
とくに都市部では外国人労働者の増加が顕著であり、今後も外国人をターゲットとする不動産売却のマーケットが拡大していくことが予想されます。
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不動産を外国人に売却するメリットとデメリットについて
外国人に不動産を売却する場合のメリットとデメリットについて解説します。
メリット:不動産を売却できる可能性が高まる
前項でもお伝えしたように、近年は日本で不動産購入を検討する外国人が増加しています。
そのため、不動産売却のターゲットを外国人にも広げることで、買主が見つかる可能性を高めることが可能です。
外国人が日本で不動産を購入する目的は「居住」と「投資」とがありますが、とくに海外投資家からの注目度が高くなっています。
国土交通省が2020年におこなった海外投資家へのアンケートによると、すべての海外投資家が「今後、日本での不動産投資額を増やす」と回答しました。
このアンケートは、「2019年の日本における不動産投資額上位10社」の海外投資家を対象に実施されたものです。
大手総合不動産サービスのジョーンズラングラサールも、2020年における東京の商業用不動産投資額がパリ、ロンドンに次いで世界3位であったことを発表しています。
また、外国人労働者の増加による居住用不動産の需要の増加も、売却へつながるチャンスです。
外国人への売却を検討することで買主のターゲットを増やせるだけではなく、日本人相手では売れにくかった不動産も売却できる可能性が高まります。
これは、日本人と外国人とでは不動産に求める条件が異なるからです。
たとえば、日本人は居住用不動産を購入する際に新築を好む傾向にありますが、外国人は新築へのこだわりがそれほど高くない傾向にあります。
この点は、中古不動産の売却を考えている売主にとっては大きなメリットだといえるでしょう。
デメリット:売買に関するやりとりでトラブルになりやすい
外国人をターゲットにすると買主が見つかりやすいというメリットがありますが、買主が見つかったあとも注意が必要です。
まず、買主が外国人の場合、住宅ローンを組めない場合があります。
これは、外国人に融資した場合、返済を完了しないまま海外に逃亡してしまうリスクがあるからです。
原則として、外国人が日本で住宅ローンを組むためには「永住許可があること」「配偶者が日本国籍か永住許可を持っており、連帯責任人になること」といった条件を満たしている必要があります。
住宅ローンが組めない場合は、現金での一括支払いが可能かどうかを確認しましょう。
また、日本と海外とでは言語や常識が異なる点にも注意が必要です。
日本人が買主の場合と比べて、売却条件の交渉や書類の提出などに時間がかかることがあります。
そもそもスケジュールを守る意識が低いケースもあるため、期日をしっかりと書面に記載し、守れなかった際のペナルティについても取り決めておくと安心です。
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不動産を外国人に売却する流れと注意点について
買主が日本人であっても外国人であっても、基本的な売却手続きの流れは同じです。
しかし、いくつか異なるポイントがあるため注意しましょう。
ここでは、外国人に不動産を売却する流れと注意点について解説します。
売却の流れ1:不動産査定を依頼する
まずは不動産会社に不動産の査定を依頼します。
その際、外国語にも対応可能な不動産会社を選択しておくと安心です。
提示された査定価格に納得がいけば、不動産会社と媒介契約を締結します。
売却の流れ2:売却活動をおこなう
不動産会社が中心になって買主探しを進めます。
購入希望者が現れたらかならず現地で内覧をおこないましょう。
購入してから「イメージと違った」などのクレームを生むリスクを回避するためです。
売却の流れ3:買付証明書を作成する
買主の購入の意思がかたまったら、買付証明書を作成します。
買付証明書とは、「購入希望価格」「契約希望日」「住宅ローンの金額」などを記載し、買主の不動産購入の意思を証明するものです。
買付証明書は、相手の言語に合わせたものを準備する必要があります。
売却の流れ4:売買契約を結ぶ
売買契約書は、買主が日本人の場合と同様に日本語で作成します。
ただし、相手が日本語を理解できない場合は、相手の言語に合わせて翻訳したものも用意しなければなりません。
これは、売買契約書の内容を理解したうえで売買契約を締結しなければ、契約が無効となってしまうからです。
なお、買主が海外にいる場合、重要事項説明をオンラインでおこなうことが認められています。
ただし、オンライン対応が可能かどうかは事前に不動産会社に確認しておきましょう。
また、契約には在留カードや外国人住民票などの提出が必要です。
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まとめ
不動産売却のターゲットを外国人にまで広げることは、不動産売却における有効な方法の1つです。
立地などの条件によっては、日本人相手よりも高く早く売却できる可能性があります。
一方で、住宅ローンが組めないなどのトラブルにも注意しなくてはなりません。
外国人に売却するメリットとデメリットの両方を事前に理解しておくことが大切です。
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