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生前にできる不動産の相続などに関する準備とは?認知症対策も解説!

生前にできる不動産の相続などに関する準備とは?認知症対策も解説!

この記事のハイライト
●相続の際に争族になることを防ぐためには遺言書を準備しておくと良い
●相続税の節税対策には生前贈与や養子縁組などがある
●認知症になると遺言書の作成や生前贈与ができないので早めの準備が大切

不動産の相続人が複数いる場合は、トラブルの発生に備える必要があります。
また、節税や認知症になったときの準備をしておくと、将来の安心につながるでしょう。
そこで今回は、生前に準備したいこれら3つの対策について解説します。
伊勢原市、平塚市、厚木市、秦野市を中心に、神奈川県内全域および東京都内で不動産を相続する可能性のある方は、ぜひご参考にしてください。

不動産の相続に向けて生前に準備しておきたいこと①争族対策

不動産の相続に向けて生前に準備しておきたいこと①争族対策

争族とは、遺産の分け方などをめぐって相続人が争うことを表現した言葉です。
とくに、相続財産に不動産があると、争族になる可能性が高まるので注意が必要です。
その理由について、確認しておきましょう。

不動産があると争族になりやすい理由とは

相続財産に不動産があると争族になりやすい理由は、遺産分割協議が難航することが多いからです。
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決めることです。
被相続人が遺言書を作成していた場合は、基本的にその内容で遺産を分割しますが、遺言書がない場合は法定相続分で分けるか、遺産分割協議をおこないます。
法定相続分とは、法律で定められた相続割合のことであり、その割合は相続人によって異なります。
法定相続分以外の割合で遺産を分けたい場合は、遺産分割協議が必要です。
その際に話し合いが難航すると、争族になってしまいます。
また、不動産は現物を分けることが難しい財産なので、割合だけではなく、分け方についての意見が合わないこともあるでしょう。
不動産を分割する方法には、共有と現物分割、代償分割と換価分割の4つがあります。
共有は1つの不動産を複数人がそれぞれの持分割合で共有する方法で、現物分割は分筆などによって不動産自体を分ける方法です。
代償分割は相続人の1人が不動産を受け取り、それによって生じた差額を他の相続人に代償金として支払います。
そして換価分割は、不動産を売却して、そのお金を相続人で分ける方法です。
4つの方法には、それぞれメリットとデメリットがあるので、より良いと思う方法が相続人によって異なることがあるでしょう。
その際に折り合いがつかないと、争族になってしまう可能性があります。
遺産分割協議が成立するためには、相続人全員が合意しなくてはなりません。
そのため、1人でも反対していると遺産分割協議が成立せず、遺産を分けることができません。

生前に準備するべき争族対策とは

争族になることが多いのは、遺産分割協議がこじれた場合です。
つまり、争族になるのを防ぐためには、遺産分割協議以外の方法で遺産を分けることが有効だと考えられます。
遺産分割協議以外で遺産を分ける方法は、遺言書と法定相続分です。
とくに、生前に遺言書が準備されていると、基本的にその内容にしたがうことになるので、争族になる心配が減るでしょう。
不動産を複数人で相続する可能性がある場合は、争族対策として、生前に遺言書を準備してもらいましょう。

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不動産の相続に向けて生前に準備しておきたいこと②節税対策

不動産の相続に向けて生前に準備しておきたいこと②節税対策

基礎控除額以上の財産を相続した場合は、相続税が発生します。
財産には現金や預金だけではなく、不動産も含まれます。
相続税は高額になることがありますが、生前に準備をしておくと節税が可能です。
そこで、不動産などの相続が発生する前に知っておきたいおもな節税対策を、確認しておきましょう。

生前に準備したい節税対策1:生前贈与

相続税が発生するのは、基礎控除額以上の財産を相続した場合です。
基礎控除額は、「3,000万円+(600万円+法定相続人の人数)」で算出されます。
たとえば、法定相続人が3人の場合の基礎控除額は4,800万円で、相続財産がこの金額を超えると相続税が課されます。
つまり、相続税を節税するためには、相続財産を減らすことが有効です。
そこで検討したいのが、生前贈与です。
生前贈与とは、生きているうちに現金や不動産などの財産を贈ることであり、おこなうと相続財産が減って相続税を節税できます。
ただし、贈与には贈与税がかかる可能性があることに注意が必要です。
贈与税の税率は相続税よりも高いので、生前贈与をおこなう際は十分に注意しないと、相続税よりも支払う税金が高くなってしまうかもしれません。
贈与税には非課税枠や優遇措置があるので、うまく活用すると、贈与税をかけずに生前贈与ができるでしょう。

生前に準備したい節税対策2:養子縁組

先述した算出方法を見ると、相続税の基礎控除額は、法定相続人が多いほど増えることがわかります。
法定相続人とは、民法によって被相続人の財産を相続できると定められている方です。
具体的には、被相続人の配偶者は必ず該当し、他の親族は「子ども、親、兄弟姉妹」の順で、いずれかの方が該当します。
そこで検討したい節税対策が、養子縁組です。
養子縁組によって養子となった方も、実子と同様に法定相続人となるからです。
ただし、基礎控除額の計算に含めることのできる養子の人数には、制限があります。
基本的に実子がいる場合は1人、いない場合は2人までと定められているので、覚えておきましょう。

生前に準備したい節税対策3:生命保険

生命保険には、相続人1人につき500万円の非課税枠があります。
そのため、相続人を受取人とした生命保険に加入していると、相続税の節税につながるでしょう。
また生命保険には、遺産分割協議などが終わらなくても支払われるメリットがあります。
亡くなった方の預金は、遺産分割協議などが終わるまで引き出せないので、葬儀代など備えるためにも加入しておきましょう。

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不動産の相続に向けて生前に準備しておきたいこと③認知症対策

不動産の相続に向けて生前に準備しておきたいこと③認知症対策

認知症になったときのための準備も、事前におこなっておくべきです。
なぜなら、認知症になると、本来なら生前にできるはずの準備ができなくなってしまうからです。
認知症になると、相続の準備などにどのような支障が生じるのか、確認しておきましょう。

認知症になったときにできなくなること

認知症になると、判断能力が失われます。
すると、以下のようなことができなくなってしまいます。

  • ●遺言書の作成
  • ●生前贈与
  • ●銀行口座からの預金の引き出し
  • ●不動産の売却

遺言書の作成や生前贈与ができないと、先述した争族や相続税の節税に関する準備ができません。
また、預金の引き出しができなくなると、本人の生活費を確保できない可能性があります。
不動産を売却できないと、不要な物件でも所有しなくてはならず、管理や固定資産税の負担がかかり続けてしまうでしょう。

事前に準備しておきたい認知症対策

先述のとおり、認知症になるとさまざまな手続きができなくなってしまいます。
そのため、認知症になった際は子どもなどが本人に代わって手続きできるように、準備をしておくことが大切です。
認知症になったときの備えとして有効なのは、任意後見制度と家族信託です。
任意後見制度は、認知症などによって意思能力が低下した場合に、事前に選ばれた任意後見人が本人を保護するための活動をおこないます。
家族信託は、子どもや親族などが本人に代わって財産を管理するための契約で、こちらは本人が認知症になる前から効力が発生します。
どちらも本人以外の方によって、預金の引き出しや不動産の売却などができるので、認知症になったあとの生活の不安は軽減するでしょう。
ただし、認知症になって意思能力が低下した場合、これらの方法で遺言書の作成や生前贈与はできません。
そのため、相続に関する対策は、認知症になってしまう前に講じておきましょう。

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まとめ

不動産を相続する可能性のある場合は、争族にならないように注意が必要です。
また、相続税の節税につながる対策を講じておくと、相続人の負担が軽減するでしょう。
相続に関する対策は、認知症になるとできなくなる可能性が高いので、早めに準備を始めましょう。
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