相続した「負動産」を処分する方法とは?相続を回避する方法についても解説

相続した「負動産」を処分する方法とは?相続を回避する方法についても解説

この記事のハイライト
●不要な不動産を相続すると「負動産」となる可能性が高い
●負動産を処分したい場合は売却して現金化するのがおすすめ
●相続放棄はすべての相続権を放棄することになるため慎重に判断する必要がある

亡くなった方が所有していた不動産は、相続人が引き継ぐのが基本ですが、不動産といってもプラスになるものばかりとは限りません。
「負動産」と呼ばれる土地や建物を相続すると、さまざまなリスクが生じるため、早めに処分することをおすすめします。
そこで今回は、「負動産」とはどのようなものを指すのか、相続した場合の処分方法や、相続破棄について解説します。
伊勢原市、平塚市、厚木市、秦野市を中心に神奈川県内全域および東京都内で、不動産の相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

相続の際に注意すべき「負動産」とは

相続の際に注意すべき「負動産」とは

「負動産」は早めに処分したほうが良いことを冒頭でお伝えしましたが、そもそも「負動産」とはどのようなものなのか、まずは言葉の意味と生じるリスクについて解説します。

負動産とは

負動産は、もともとあった言葉ではなく、所有していてもマイナスにしかならない土地や建物を指す造語です。
土地や建物が「負動産」となる可能性があるのは、以下のようなケースです。

  • ●実家を相続したけれど住むつもりがない
  • ●昔に購入した別荘を活用することがない
  • ●空室が目立つ賃貸物件を相続した

このように、所有していてもメリットがないばかりか、マイナスを生み出してしまう不要な不動産のことを、「負動産」と呼ぶのです。

負動産を所有するリスク

負動産を所有しているとマイナスになる理由は、以下のようなリスクが生じるためです。
固定資産税が課される
不要な空き家であっても、通常の不動産と同様、所有者には毎年固定資産税が課されます。
資産価値がほとんどないような築年数が古い家は、固定資産税もそれほど高くないため、そのまま支払い続けている方も少なくありません。
しかし、不要な空き家を所有しているかぎり、今後も無駄な税金を払い続けることになります。
管理義務がある
親や親族から不動産を相続した場合、相続人には空き家を管理する義務があります。
定期的に空き家に訪れ、掃除や換気をおこなわなければなりません。
遠方に住んでいる方は、空き家までの交通費がかかるでしょう。
空き家管理サービスに依頼することも可能ですが、そのためには費用が発生します。
つまり、負動産であっても、維持していくための手間と費用がかかるのです。
放置すると特定空家に認定される場合がある
人が住まなくなった空き家は、急速に劣化が進みます。
適切な管理がなされておらず、老朽化した建物は、放火犯に狙われたり、地震が起きたときに倒壊するかもしれません。
そのまま放置しておくのは危険だと自治体が判断した場合は、「特定空家」に認定される可能性があります。
自治体は、所有者に対し「助言」や「指導」をおこない、空き家の管理状況を改善するよう促しますが、それを無視すると「勧告」がなされます。
そうなると、固定資産税が安くなる「住宅用地の軽減措置」が適用されなくなり、大幅に固定資産税が上がってしまうのです。
さらに「命令」を受けても対処しない場合は、強制的に空き家を解体されることになり、その費用は所有者が負担しなければなりません。
このように、負動産を所有していると、さまざまなリスクを抱えることになります。
したがって、負動産は早急に処分するのが得策なのです。

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相続した「負動産」の処分方法

相続した「負動産」の処分方法

次に、相続した負動産の処分方法について解説します。
相続で取得した土地や建物が「負動産」である場合、以下のような方法で処分することを検討しましょう。

売却する

まず検討すべきは、第三者に売却することです。
相続した実家が遠方にある場合など、その地域で購入してくれる買主を探してみましょう。
所有者にとっては不要でも、地域の方のなかには、購入したいと考える方がいる可能性があります。
売り出してもなかなか買主が見つからない場合は、不動産会社の「買取」もおすすめです。
買取の場合、不動産会社が買主となって直接物件を買い取るため、早く現金化できますよ。

空き家バンクに登録する

自治体が運営する「空き家バンク」に登録するのも、方法の1つです。
空き家バンクに登録すると、自治体のホームページに物件の情報が掲載されます。
そして、その情報を見た購入検討者が自治体に連絡し、物件を紹介する仕組みになっています。
ただし、空き家バンクを運営しているのは、不動産を専門に扱う不動産会社ではなく、自治体です。
物件の紹介はしてくれますが、内見や条件の交渉に関する連絡は、当事者同士でおこなわなければなりません。
売買契約や所有権移転登記なども、個人が手続きするため、トラブルになる恐れがあります。

寄附する

自治体に寄附するという方法もあります。
しかし、自治体が受け取ってくれるのは、地域のために活用できるような不動産です。
どのような物件でも受け取ってくれるわけではありません。
また、物件のご近所に住む個人の方に寄附することも可能です。
ただし、受け取った方には贈与税が課されることと、所有権移転登記の費用がかかることを了承してもらう必要があります。
このように、負動産を処分する方法はいくつかありますが、空き家バンクは不動産取引に詳しい方でなければ、個人同士でやりとりしたり手続きしたりすることは困難です。
また、寄附については、できない場合もあります。
したがって、相続した実家などが負動産である場合は、少しでも価値があるうちに売却して現金化するのがおすすめです。

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相続放棄をして「負動産」の所有を回避する方法と注意点

相続放棄をして「負動産」の所有を回避する方法と注意点

「相続した負動産を放棄したい」と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、相続したあとに所有権を放棄することは、基本的にできません。
したがって、相続したくない場合は、相続手続きの際に放棄することで、負動産の所有を回避できます。
そこで最後に、負動産の相続放棄について解説します。

相続放棄の手続き方法

相続放棄をおこなう場合は、以下の書類を準備して、家庭裁判所に提出します。

  • ●相続放棄申述書
  • ●被相続人の戸籍謄本
  • ●被相続人の住民票または戸籍の附票
  • ●相続放棄する方の戸籍謄本

書類を提出すると、その内容を確認するための書類が届くため、回答して返送する必要があります。
その後、申述が受理され、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届けば、相続放棄の完了です。

相続放棄の注意点

相続放棄をおこなう場合は、以下のことに注意が必要です。
期限がある
相続放棄の手続きは、相続が発生したことを知ってから3か月以内におこなわなければなりません。
期限を過ぎた場合は、原則として、相続したものとみなされます。
すべての財産を放棄することになる
相続放棄とは、すべての相続権を放棄することです。
つまり、現金や預貯金といった資産があっても、すべて放棄することになります。
「負動産だけを放棄したい」ということはできないため、相続財産をしっかりと確認し、慎重に判断する必要があります。
負動産の管理義務は継続される
相続放棄をすると、次の相続人へと相続権が移ります。
そして、その方が負動産を管理できるようになるまでは、管理義務が継続されます。
たとえば、相続放棄後に建物が倒壊し、隣家に損害を与えた場合は、損害賠償を請求される可能性があるのです。

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まとめ

利用する予定がない不動産を相続すると、住んでいないのに維持費や固定資産税などがかかる「負動産」となる可能性があります。
相続前であれば、相続放棄が可能ですが、すべての財産を放棄することになるため、慎重に判断しなければなりません。
負動産を所有してもメリットはほぼないため、負動産を相続することになりそうな場合や、相続した不動産を処分したい場合は、早めに売却をご検討されてはいかがでしょうか。
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